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一番頑張っている人たちが被害者という理不尽


新型コロナウィルスの影響で一番の被害を受けているのは企業を経営している経営者と、その従業員の方たちです。

皮肉なことに一番頑張っている人たちが一番被害を受けているので、まさに理不尽の限りだと思います。

多分、政権側の多くが働いていない人たちなので、こういった被害が拡大しているのだと思います。


大方はオラがたの方がツラいと言った印象だと思います。

ですが、経済基盤も弱くなってますし、日経平均などの株価も下がっているため、世界中がある意味、高齢者と女性のパニックに陥ってます。

なので、この現状から企業の倒産と従業員の生活を守る方法を提案してまいりたいと思います。

従業員を解雇する


解雇と言えば悪い響きになるのですが、会社都合の解雇であれば失業保険がすぐにもらえるというメリットもあるワケです。

昔の感覚で言えば解雇は受け入れがたいものでしたが、どうせパラダイムシフトも待ってますし、大方の人はいずれ解雇されちゃいます。


また、今は新型コロナウィルスの影響で、正直何をやってもあまり商売になりません。

この事実は空気的にも厳然としてあり、否定できないものだったりします。

なので、営業を休止するか?の判断が迫られます。

その際にネックになるのが従業員の保障ですが、解雇をしない場合も補助金を受け取れますが、解雇をしても従業員は失業保険をすぐに手にすることができるのです。

ただし、解雇をした場合、ちゃんとした手続きでないとのちのち解雇無効で訴えられたりするので、就業規則なんかに一筆入れるのが問題解決策だったりします。


解雇無効を労働審判などで争う際、就業規則が元になるため、この就業規則に特例なり、解雇についての独自な会社ルールが存ずれば解雇無効を争ったとしても仕方がないという結果になる場合もあります。

一般に労働基準法に準じますが、会社においては就業規則が細則になるため、解雇無効についても例外的に対応が可能となります。

職業訓練を受講する


解雇も事情を分かっている企業であれば会社都合で解雇してくれ、従業員も失業保険を手にできたりしますが、昔からながらの経営者は解雇について否定的で、感情的な選択をしがちなので、退職勧奨で退職を迫られる場合があります。

その際も、解雇をあまり出すと会社のイメージも悪くなりますし、職業安定所からも悪い評価が与えられます。

なので、難しい判断ではありますが、たとえ解雇じゃなくても失業保険をすぐにもらえる方法があって、それは職業訓練を受けることだったりします。


各都道府県に職業訓練施設もありますし、職業安定所などでは職業訓練施設の案内があります。

収入が8万円以下の派遣社員やパート・アルバイトであれば、解雇や自己都合退職でなくても、申請をすれば受け取れる仕組みです。

なので、自己都合の退職で扱われたにしても職業訓練の申請をすれば3ヶ月間の待機期間がなく、職業訓練の受講開始日から支給されるのです。

なので、この新型コロナウィルスの影響での解雇や退職はあまり深刻に考える必要もなく、時代や背景が新型コロナウィルスであればやむを得ず、少なくとも事情は理解されると思います。

そして、対応は会社都合の解雇であればすぐに失業保険が出て、退職勧奨などの自己都合退職であれば職業訓練を受講することにより失業保険がすぐにもらえる仕組みです。

職業訓練もあまり堅苦しく考える必要はなく、ある意味、セーフティーネットの感覚で受講すれば、その受講期間分は失業保険が満額もらえます。

私はこの訓練で第二種電気工事士と危険物取扱者を資格取得しました。


今はただのブロガーとメルカリで食ってますが…。

使える手段は何でも使う


会社の方では経営が大変ですし、負債を抱えていれば債権整理なんかもあると思いますが、営業はすればするだけ人件費や家賃や光熱費がかかり増しになるので、それよりであれば負債を抱えてたとしても営業は停止して、できるだけ傷口を早い段階でケアした方が再起は狙えます。

ただ、従業員のこともありますし、今までかけた思いなんかもあると思いますが、投資も同じで、損失が膨らんでいるときこそ、冷静な判断での損切りが求められたりします。

イギリスのジョンソン首相が集団免疫理論から手のひらを返すように撤退したりといった英断が必要になります。


そして、経営者も従業員もまずは生き残ることが優先されますので、両者生き残るという目的を第一に考えて行動すればいいと思います。

解雇が悪いという固定観念も、解雇しやがってという不毛な争いも、それだけでは食べて行くことができません。

確実に食べて行ける方法を模索するべきで、悪いことをしても生き延びれればいいのだと思います。

要は助かる方法、お金を引っ張ってくる方法を考えればいいのです。